あなたは著作権(知的財産権)をキチンと理解していますか?
せどりをしていく上でも知的財産権の事は知っていた方がいいですね。
私たちのプラットホームであるAmazonでも知的財産権の侵害でアカウント停止や削除になる事例が多発しています。
そしてブログを書く時も重要です。
ここでは情報発信に関する部分を紹介しますね。
著作権(知的財産権)とは?
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、
明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。
主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。
また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。
出典Wikipedia(外部リンク)
私たちがよく聞く 知的財産権 には著作権も含まれているのですね。
著作権っていつ発生するの?
著作権は著作物を創作した時点で発生します。
つまりブログ記事やメルマガなども作成された時点で著作権が発生します。
著作者の権利の発生及び保護期間について 文化庁HP
著作権侵害の成立は?
著作権の侵害は親告罪つまり著作権を有する本人が通報して成立することになりますが。
本人でなくても通報できる機関もあります。
ブログなどが盗用されていた場合
Google著作権侵害の報告(通報フォーム)
テレビ番組の違法アップロードなどは
放送コンテンツ適正適正流通推進連絡会(情報提供窓口)
海賊版やコピーソフトの通報は
一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(通報窓口)
などがあります。
著作物が自由に使える場合
とても難しいと感じてしまう著作権、でも自由に使える場合もあります。
引用(著作権法32条)
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
「引用はいいんだ」と早トチリしないでくださいね
間違っても著作物すべてを引用してはいけません。あくまでも「正当な範囲」つまり自分の記事や主張を補強する範囲内での使用です。
引用元の明記も必要です。
そして
などと表示されているモノは一切使用できませんので注意してください。
時事問題に関する論説の転載等(第39条)
新聞,雑誌に掲載された時事問題に関する論説は,利用を禁ずる旨の表示がない限り,他の新聞,雑誌に掲載したり,放送したりすることができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
論説なども禁止されていなければ転載可能です。
いずれも出典 文化庁HP
(他にも自由に使える場合はあります詳しくは上記の文化庁HPで)
YOUTUBEの動画をブログに埋め込むのは?
ここまで著作権について説明してきましたが
ブログを書いていてふと思う疑問、他人が投稿したYOU動画をブログに埋め込むのは
著作権侵害になるのでは?と思いませんか?よく見かけますが・・
結論から言うと
他人が投稿したYouTube動画を自分のブログに埋め込むこ(共有する)とは違法行為ではありません。
何故なら埋め込んだ(共有する)のは著作物ではない共有タグやURLだからです。
ただし
違法アップロードされている動画を埋め込む(共有する)のは著作権侵害です
YOUTUBUではSNS共有URLやタグが用意されている時点で
動画が共有されることが大前提となっています。
もし
「私の動画を勝手に貼るな!」と言う人がいたらYOUTUBEのシステムを理解していないのか
YOUTUBEに動画をアップする時点で共有できないようにする設定方法を知らないのかもしれません。
その方法はYOUTUBEの詳細設定で「埋め込みを許可」のチェックをはずすだけです。
ただし
もしあなたがブログなどで自分の好きなアーティストの動画を埋め込んでいるとしたら・・
その動画自体が著作権を侵害していなければ問題はないですが違法アップロードされた動画であった場合は
先に述べていますが著作権侵害で違法となりますので注意してください。
まとめ
著作権は作品が創作された時点で発生し
一定の条件であれば他者も作品を使える
ただしその条件をキチンと理解しておく必要があるということですね!
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